令和4年 C156 透析液供給装置加算
- C156 透析液供給装置加算 10000点
注
在宅血液透析を行っている入院中の患者以外の患者に対して、透析液供給装置を使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
透析液供給装置は患者1人に対して1台を貸与し、透析液供給装置加算には、逆浸透を用いた水処理装置・前処理のためのフィルターの費用を含む。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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いつも大変お世話になっています。
在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定...
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