令和4年 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点
注
在宅における悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている入院中の患者以外の末期の悪性腫瘍の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
通知
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
受付中回答3
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答4
インスリンを使用し自己血糖測定していた患者さんが癌の終末期となりインスリンが中止になりました。家族の希望で1日1回は血糖を測りたいと言われましたが、その際...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます