令和4年 C174 在宅ハイフローセラピー装置加算
- C174 在宅ハイフローセラピー装置加算 1600点
注
在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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いつも大変お世話になっています。
在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定...
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クリニックです。自宅に訪問診療に行っている患者さんが、介護施設のショートステイ中に亡くなり、先生が死亡確認しに行きました。この場合、在宅ターミナルケア加算...
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以下の算定についてご教授いただければと思います。
月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。...
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