令和4年 C300 特定保険医療材料
- C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数
注
使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
通知
初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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いつも大変お世話になっています。
在宅での薬剤請求についてですが
①訪問診療にてアセリオ点滴静注・ダルベポエチン静注の場合は薬剤料のみ14.在宅で算定...
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クリニックです。自宅に訪問診療に行っている患者さんが、介護施設のショートステイ中に亡くなり、先生が死亡確認しに行きました。この場合、在宅ターミナルケア加算...
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以下の算定についてご教授いただければと思います。
月2回で予定された定期診察を終えたあと、同月内に在宅酸素を開始した患者さんがいます。...
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