診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 D306 食道ファイバースコピー

  1. D306 食道ファイバースコピー 800点

1 粘膜点墨法を行った場合は、粘膜点墨法加算として、60点を所定点数に加算する。

2 拡大内視鏡を用いて、狭帯域光による観察を行った場合には、狭帯域光強調加算として、200点を所定点数に加算する。

通知

(1) 「注」の粘膜点墨法とは、治療範囲の決定、治療後の部位の追跡等を目的として、内視鏡直視下に無菌の墨汁を消化管壁に極少量注射して点状の目印を入れるものである。

(2) 表在性食道がんの診断のための食道ヨード染色法は、粘膜点墨法に準ずる。ただし、染色に使用されるヨードの費用は、所定点数に含まれる。

(3) 「注2」の狭帯域光強調加算は、拡大内視鏡を用いた場合であって、狭い波長帯による画像を利用した観察を行った場合に算定できる。

(4) 関連する学会の消化器内視鏡に関するガイドラインを参考に消化器内視鏡の洗浄消毒を実施していることが望ましい。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

尿アルブミン定性について

尿アルブミン定性と尿一般項目を同時に検査を実施した場合、算定は尿アルブミン定性49点、尿定性26点、判断料34点とれますか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

骨塩定量検査

初歩的な質問ですみません。
内科、小児科の病院です。...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

コロナ・RSウイルス同時検査に関して

お世話になります。
タイトルの同時検査について質問です。...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

検査の「同時に実施」の定義につきまして

検査の点数の算定要件に「検査Aと検査Bを同時に実施した場合は、検査Aのみを算定する」と書かれていることがありますが、この「同時に実施」の定義が分からず困っ...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

ドロップスクリーンについて

お世話になります。
当院ではドロップスクリーンによるアレルギー検査を実施しています。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント