令和4年 D226 中心静脈圧測定(1日につき)
- 1 4回以下の場合 120点
- 2 5回以上の場合 240点
注
カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。
通知
(1) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。
(2) 中心静脈圧測定を算定中にカテーテルの挿入手技を行った場合(手術に関連して行う場合を除く。)は、区分番号「G005-2」中心静脈注射用カテーテル挿入により算定する。
この場合において、カテーテルの挿入に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
医科診療報酬 検査のQ&A
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