令和4年 D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)
- 1 体性感覚誘発電位 850点
- 2 視覚誘発電位 850点
- 3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点
- 注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
- 4 聴性定常反応 1010点
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(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。
(2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
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