令和4年 D244-2 補聴器適合検査
- 1 1回目 1300点
- 2 2回目以降 700点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、患者1人につき月2回に限り算定する。
通知
(1) 補聴器適合検査は、聴力像に対し電気音響的に適応と思われる補聴器を選択の上、音場での補聴器装着実耳検査を実施した場合に算定する。
(2) 植込型骨導補聴器の植え込み及び接合子付骨導端子又は骨導端子を交換した後、補聴器適合検査を実施した場合は、「2」の2回目以降により算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
便潜血の検査のため検体のみ持参した場合(診察は後日)の算定の仕方を教えて下さい。
診察日ではなく便の検体のみ持参された場合は、便ヘモグロビン検査と判断料の算定し、検体のみ持参したとレセプトにコメントがあればよいでしょうか。...
HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性を算定した際、コメントを確認して下さいと表記が出たのですがどのように記載すればよろしいでしょうか。...
境界型糖尿病の患者様に1.5AGを実施した場合、翌月も実施算定可能でしょうか?
HbA1c、グリコアルブミンは実施なしで単独での実施です。...
精神科に勤めています。心理検査のSTAI状態-特性不安尺度を使用していましたが、今後質問内容がわかりやすい新版STAIを使用しようと考えています。検査用紙...
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