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令和4年 G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

通知

(1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。

(2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

医科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答1

同一成分の点滴と内服

同一成分(アセトアミノフェン)の点滴を行ない、その後カロナールはが処方された場合は併用ではない旨(経口摂取不能のため点滴使用し、◯時間間隔あけて内服するよ...

医科診療報酬 注射

受付中回答5

抹消留置型中心静脈用カテーテル

PICCを留置中は、中心静脈注射の手技は算定可能でしょうか?

医科診療報酬 注射

解決済回答2

無菌製剤処理について

無菌製剤処理料に該当する、薬剤の一覧表などありませんでしょうか。 該当しないものに算定して返戻されてくるケースが発生しているため、ご教示いただけますでしょうか。

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受付中回答3

植込み型カテーテルによる抗悪性腫瘍剤注入について

いつも参考にさせて頂いております。
抗悪性腫瘍剤の注入時の手技料について教えてください。...

医科診療報酬 注射

解決済回答6

10月からの選定療養費について

10月からの選定療養費について…
「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金の額については…」
とあります。...

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