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令和4年 H100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A

解決済回答2

呼吸器リハ

いつも、ありがとうございます。
今回は例えば8/1に肺炎で入院...

医科診療報酬 リハビリテーション

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COVID-19肺炎後の嚥下障害に対するリハビリテーション

初めて投稿させて頂きます。
現在COVID-19肺炎後の嚥下障害に対して医師より言語聴覚士へのリハビリの指示が出ました。

私の認識では...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答4

リハ計画書と目標設定等支援管理料について

リハビリ総合実施計画書料1と目標設定等支援管理料(初回)について同日算定が出来ないと言う話を聞きました その理由が不明で対応に困っています。...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

摂食機能療法の治療開始日

回復期病院にて働いています。
回復期の場合、摂食機能療法の治療開始日は急性期にて初めて摂食機能療法を算定した日とするべきか、...

医科診療報酬 リハビリテーション

受付中回答2

運動器リハビリ

通院中の患者さんが、定期の外来受診後に入院となりました。外来では検査の他に運動器リハビリも実施していましたが、このリハビリは、入院で算定できるのでしょうか...

医科診療報酬 リハビリテーション

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