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令和4年 J000-2 下肢創傷処置

通知

(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。

(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。

(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、区分番号「J000」創傷処置、区分番号「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び区分番号「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。

(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。

(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

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