診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和4年 J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。)

  1. J008 胸腔穿刺(洗浄、注入及び排液を含む。) 220点

6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

(1) 胸腔穿刺、洗浄、薬液注入又は排液について、これらを併せて行った場合においては、胸腔穿刺の所定点数を算定する。

(2) 単なる試験穿刺として行った場合は、区分番号「D419」その他の検体採取の「2」により算定する。

医科診療報酬 処置のQ&A

解決済回答1

事故一括について

事故一括の患者様です。一括なので病院での負担はないですが自費のサージパットは算定できますか?

医科診療報酬 処置

受付中回答4

PTGBDチューブ抜去

抜去の場合、算定できる手技はございますか??

医科診療報酬 処置

受付中回答3

ネブライザー使用薬剤の請求について

診療報酬を勉強中で基本的な質問ですいません。ネブライザーで生食2ml使用した際、生食20ml1管から一部を使用しますが残りを他に使用するわけではないので1...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

人工腎臓の障害者等加算について

障害者等加算「ケ 出血性消化器病変を有する者」について、
透析患者が便潜血検査で陽性結果が出た場合、...

医科診療報酬 処置

受付中回答4

テルビナフィンの創傷処置扱い

現在、勤めている病棟スタッフより受けた看護必要度の【処置】に関して質問を受けました。...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。