令和4年 J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
- J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日) 660点
注
1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
(1) 2日目以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、区分番号「J002」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
(3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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