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令和4年 J043-6 人工膵臓療法(1日につき)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に、3日を限度として算定する。

通知

(1) 人工膵臓療法は、糖尿病患者の治療に際して、周術期における血糖コントロール等を目的として、血管内に留置した二重腔カテーテルから吸引した血中のグルコース値を連続して測定し、持続的な血糖管理を行った場合に算定できる。

(2) 算定の対象となる患者は、次の療養が必要な糖尿病等の患者であって、医師が人工膵臓療法以外による血糖調整が困難であると認めたものである。
ア 高血糖時(糖尿病性昏睡等)における救急的治療
イ 手術、外傷及び分娩時の血糖管理
ウ インスリン産生腫瘍摘出術の術前、術後の血糖管理

(3) 人工膵臓療法と同一日に行った血中グルコース測定は別に算定できない。

(4) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

(5) 人工膵臓療法を4日以上実施した場合の費用は、3日目までの所定点数に含まれ別に算定できない。

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