令和4年 J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入
- J043-7 経会陰的放射線治療用材料局所注入 1400点
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区分番号「M001」に掲げる体外照射、区分番号「M001-2」に掲げるガンマナイフによる定位放射線治療、区分番号「M001-3」に掲げる直線加速器による放射線治療(一連につき)、区分番号「M001-4」に掲げる粒子線治療(一連につき)又は区分番号「M004」に掲げる密封小線源治療(一連につき)を行うに当たりハイドロゲル型の放射線治療用合成吸収性材料を用いた場合に限り算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
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労災で入院となり、創傷処置(100㎠未満)を行っていますが、保険診療の算定要件通り、やはり創傷処置(100㎠未満)の点数は算定できないのでしょうか。
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