令和4年 J129-4 治療用装具採型法
- 1 体幹装具 700点
- 2 四肢装具(1肢につき) 700点
- 3 その他(1肢につき) 200点
通知
(1) 区分番号「B001」特定疾患治療管理料の「20」糖尿病合併症管理料を算定している患者について、糖尿病足病変に対して用いる装具の採型を行った場合は、1年に1回に限り、所定点数を算定する。ただし、過去1年以内に区分番号「J129-3」治療用装具採寸法を算定している場合は算定できない。
(2) 区分番号「J129-3」治療用装具採寸法と当該採型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。
(3) フットインプレッションフォームを使用して装具の採型を行った場合は、本区分の「3」その他の場合を算定する。
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J129-4 治療用装具採型法の疑義解釈医科診療報酬 処置のQ&A
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診療報酬を勉強中で基本的な質問ですいません。ネブライザーで生食2ml使用した際、生食20ml1管から一部を使用しますが残りを他に使用するわけではないので1...
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