令和4年 J044 救命のための気管内挿管
- J044 救命のための気管内挿管 500点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
通知
(1) 救命のための気管内挿管は、救命救急処置として特に設けられたものであり、検査若しくは麻酔のため挿管する場合又は既に挿管している気管内チューブを交換する場合は算定できない。
(2) 救命のための気管内挿管に併せて、人工呼吸を行った場合は、区分番号「J045」人工呼吸の所定点数を合わせて算定できる。
医科診療報酬 処置のQ&A
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挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
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