令和4年 J098 口腔、咽頭処置
- J098 口腔、咽頭処置 16点
注
1 入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。
2 区分番号J097に掲げる鼻処置と併せて行った場合であっても16点とする。
通知
(1) 口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定点数を算定する。
(2) ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。
(3) ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、咽頭処置の所定点数を算定する。
医科診療報酬 処置のQ&A
受付中回答1
挫創の病名がついており、処置で算定しようと思っていますが、トレックスガーゼは算定できますか?皮膚欠損用で算定が可能なんでしょうか。また、ステリクロン綿球は...
受付中回答2
受付中回答1
受付中回答1
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます