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令和4年 J098-2 扁桃処置

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(1) 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
(2) 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

医科診療報酬 処置のQ&A

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