令和4年 2 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料
注
使用薬剤の薬価は、第1章及び第2章の例による。
通知
(1) 施設入所者自己腹膜灌流薬剤料は、施設入所者が、自己連続携行式腹膜灌流を行っている場合に、その薬剤の費用を算定するものであること。
(2) 区分番号「C102」在宅自己腹膜灌流指導管理料の算定はできないものであること。
医科診療報酬 のQ&A
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同一成分(アセトアミノフェン)の点滴を行ない、その後カロナールはが処方された場合は併用ではない旨(経口摂取不能のため点滴使用し、◯時間間隔あけて内服するよ...
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