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令和8年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

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生活習慣管理料

マンジャロの注射を処方している患者様に
高血圧の薬も処方。
在宅注射管理料と
高血圧を主病として 生活習慣管理料は、と取れますか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

オンライン診療 

小児科包括算定の時のオンライン診療時算定方法

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答0

入院前発行他院院外処方

入院直前に発行された院外処方箋は、有効期間内なら退院後に受け取ることは可能でしょうか

医科診療報酬 投薬

受付中回答3

病名開始日

5月20日に初診
5月26日検査で上行結腸癌判明
病名開始日は5月20日 上行結腸癌でしょうか

医科診療報酬 初・再診料

受付中回答4

処方箋期限切れ対応について

患者様が処方箋の期限が切れたとクリニックに来られました。
再発行する場合、再診料、外来管理加算は算定できますか?
また、その際自費対応で良いでしょうか?

医科診療報酬 投薬

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