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令和8年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

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認知療法・認知行動療法1・3の同時届出について

これまで認知療法・認知行動療法1の届出をしていなかった医療機関について質問です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

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認知療法・認知行動療法1・3の同時届出について

これまで認知療法・認知行動療法1の届出をしていなかった医療機関について質問です。...

医科診療報酬 精神科専門療法

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蛍光リンパ管・リンパ節造影 について

 検査時に使用した、インドシニアグリーンやキロカインは一緒に算定可能ですが、同時に実施した超音波検査(下肢エコー)は同時算定可能でしょうか。

医科診療報酬 検査

解決済回答4

診療情報提供料について

かかりつけの患者が遠方で救急搬送され、
搬送先の病院から、診療情報の提供依頼があり、診療情報提供書を記載した。
この場合は、診療情報提供料は算定できますか?

医科診療報酬 

解決済回答3

尿沈渣を外注した場合は算定できるでしょうか

院内で尿沈渣が実施出来なかった場合、外部の検査会社に依頼しますが、保険点数の算定は院内実施と同様に算定できますか?

医科診療報酬 検査

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