診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)

  1. B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ) 500点

注

区分番号A236-2に掲げるハイリスク妊娠管理加算の注又は区分番号A237に掲げるハイリスク分娩管理加算の注1に規定する施設基準に適合するものとして届け出た病院である保険医療機関において、ハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理が必要であるとして別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た別の保険医療機関から紹介された患者(区分番号B005-4に掲げるハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)の注に規定する別に厚生労働大臣が定める状態等であるものに限る。)が当該病院に入院中である場合において、当該患者を紹介した別の保険医療機関の保険医と共同してハイリスク妊娠又はハイリスク分娩に関する医学管理を行った場合に、当該病院において、患者1人につき1回算定する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

心臓ペースメーカー指導管理料

心臓ペースメーカー指導管理料は定期受診する際に毎月算定出来るのでしょうか?それとも、ペースメーカーチェックをした月のみ算定出来るものなのでしょうか?...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答3

救急搬送医学管理料算定について質問です。

入院中の患者が自宅へ外泊(日曜日)したのですが、自宅に着いたところで急変し、救急車にて帰院。検査後に病室へ戻ったのですが、この場合、救急搬送医学管理料は算...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

扁桃周囲膿瘍穿刺と咽頭処置

扁桃周囲膿瘍穿刺と咽頭処置は同時算定出来ますか

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

特定疾患処方管理料について

胃炎に処方する薬剤で特定疾患処方管理料対象のものが知りたい

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答3

在宅中心静脈指導管理料と、在宅人工呼吸指導管理料に係る人工呼吸について

在宅中心静脈指導管理料と在宅人工呼吸指導管理料は併算定不可のため、在宅中心静脈指導管理料の方を算定するとします。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!