診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B007 退院前訪問指導料

  1. B007 退院前訪問指導料 580点

1 入院期間が1月を超えると見込まれる患者の円滑な退院のため、患家を訪問し、当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での療養上の指導を行った場合に、当該入院中1回に限り算定する。ただし、入院後早期に退院前訪問指導の必要があると認められる場合は、2回算定することができる。この場合において、区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。

2 注1に掲げる指導に要した交通費は、患家の負担とする。

通知

(1) 退院前訪問指導料は、継続して1月を超えて入院すると見込まれる入院患者の円滑な退院のため、入院中(外泊時を含む。)又は退院日に患家を訪問し、患者の病状、患家の家屋構造、介護力等を考慮しながら、患者又はその家族等退院後に患者の看護に当たる者に対して、退院後の在宅での療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定する。なお、入院期間は暦月で計算する。

(2) 退院前訪問指導料は、指導の対象が患者又はその家族等であるかの如何を問わず、1回の入院につき1回を限度として、指導の実施日にかかわらず、退院日に算定する。ただし、入院後早期(入院後14日以内とする。)に退院に向けた訪問指導の必要性を認めて訪問指導を行い、かつ在宅療養に向けた最終調整を目的として再度訪問指導を行う場合に限り、指導の実施日にかかわらず退院日に2回分を算定する。この場合において、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料の注3に規定する入院時訪問指導加算は算定できない。

(3) 退院前訪問指導料は、退院して家庭に復帰する患者が算定の対象であり、特別養護老人ホーム等医師又は看護師等が配置されている施設に入所予定の患者は算定の対象としない。

(4) 医師の指示を受けて保険医療機関の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等が訪問し、指導を行った場合にも算定できる。

(5) 指導又は指示内容の要点を診療録等に記載する。

(6) 退院前訪問指導に当たっては、当該保険医療機関における看護業務等に支障をきたすことのないよう留意する。

(7) 保険医療機関は、退院前訪問指導の実施に当たっては、市町村の実施する訪問指導事業等関連事業との連携に十分配意する。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

小児抗菌薬適正使用支援加算について

対象は6歳未満の患者に対してになりますが、小児かかりつけ診療科を加算している患者で、6歳になった(小学校入学前)患者の場合、年度内3月31日までは加算対象...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

起立性調節障害のレセプト病名

起立性調節障害の病名だけでは小児カウンセリングは取れないのですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

入退院支援加算

入退院支援加算の対象は老健ははいりますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

地域包括診療加算と生活習慣病管理料Ⅱの併算定について

令和8年改定にて生活習慣病管理料Ⅱの包括範囲が見直されましたが、地域包括診療加算との併算定は可能でしょうか?それとも併算定は不可能でしょうか?ご教授のほど...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

基幹病院からの問い合わせ文書

お世話になります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!