令和8年 K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術
- 1 薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるもの 22590点
- 2 その他のもの 22590点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
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(1) 「1」の薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを用いるものは、包括的高度慢性下肢虚血疾患患者(慢性透析患者を除く。)における対照血管径が 2.5mm 以上 4.0mm 以下の膝下動脈病変に対して、血管内腔径の改善を目的として、薬剤溶出型生体吸収性下肢動脈用ステントを留置した場合に算定する。
(2) 「2」のその他のものは、膝窩動脈又はそれより末梢の動脈に対してステントを留置した場合は、算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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6歳以上の成人で切創をダーマボンド処理した場合、テープ処理と同様「創傷処置」での算定(ダーマボンド自体は算定不可)になると思うのですが、創傷処理で算定可能...
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