診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 K920-2 輸血管理料

  1. 1 輸血管理料Ⅰ 242点
  2. 2 輸血管理料Ⅱ 121点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血を行った場合に、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、輸血製剤が適正に使用されている場合には、輸血適正使用加算として、所定点数に、1においては120点、2においては60点を加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において貯血式自己血輸血を実施した場合は、貯血式自己血輸血管理体制加算として、50点を所定点数に加算する。

通知

(1) 輸血管理料は輸血療法の安全かつ適正な実施を推進する観点から、医療機関における輸血管理体制の構築及び輸血の適正な実施について評価を行うものである。

(2) 輸血管理料は、赤血球濃厚液(浮遊液を含む。)、血小板濃厚液若しくは自己血の輸血、又は新鮮凍結血漿若しくはアルブミン製剤の輸注を行った場合に、月1回を限度として算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準について

いつもお世話になっています。
基本的な質問で恐縮ですが、教えてください。...

医科診療報酬 手術

受付中回答4

K841-7経尿道的前立腺水蒸気治療とK805-2膀胱皮膚瘻増設術

同日に施行した場合、主たるもののまですか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

水晶体嚢拡張リングを使用した場合の加算

今回の診療報酬改定で、白内障手術について、DPC対象病院であっても短期滞在手術等基本料3を算定となりましたが、水晶体嚢拡張リングを使用した場合の加算は別途...

医科診療報酬 手術

解決済回答1

腹膜灌流用カテーテル抜去術の手技料について

連続携行式腹膜灌流用カテーテル(テンコフカテーテル等)を血液透析移行のため、腹腔内から抜去しました。抜去に対する手技料がわからず悩んでいます。ご教示いただ...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

尿道狭窄内視鏡手術と経尿道的前立腺手術(その他)の同時請求について

当初尿道狭窄内視鏡の手術目的にて入院され、術前検査にて前立腺肥大症を確認、急遽尿道狭窄内視鏡術と前立腺手術をされました。この場合両方の手術手技は請求してよ...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!