令和8年 K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
- K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30850点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
通知
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
K627-2 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準について
いつもお世話になっています。
基本的な質問で恐縮ですが、教えてください。...
今回の診療報酬改定で、白内障手術について、DPC対象病院であっても短期滞在手術等基本料3を算定となりましたが、水晶体嚢拡張リングを使用した場合の加算は別途...
連続携行式腹膜灌流用カテーテル(テンコフカテーテル等)を血液透析移行のため、腹腔内から抜去しました。抜去に対する手技料がわからず悩んでいます。ご教示いただ...
尿道狭窄内視鏡手術と経尿道的前立腺手術(その他)の同時請求について
当初尿道狭窄内視鏡の手術目的にて入院され、術前検査にて前立腺肥大症を確認、急遽尿道狭窄内視鏡術と前立腺手術をされました。この場合両方の手術手技は請求してよ...
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