令和8年 K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
- K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30850点
注
1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
通知
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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6歳以上の成人で切創をダーマボンド処理した場合、テープ処理と同様「創傷処置」での算定(ダーマボンド自体は算定不可)になると思うのですが、創傷処理で算定可能...
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