令和8年 K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法)
- K924-2 自己クリオプレシピテート作製術(用手法) 1760点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、自己クリオプレシピテートを用いた場合に算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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6歳以上の成人で切創をダーマボンド処理した場合、テープ処理と同様「創傷処置」での算定(ダーマボンド自体は算定不可)になると思うのですが、創傷処理で算定可能...
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