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令和8年 K930 脊髄誘発電位測定等加算

  1. 1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合 3630点
  2. 2 甲状腺又は副甲状腺の手術に用いた場合 3130点

通知

(1) 神経モニタリングについては、本区分により加算する。

(2) 「1」に規定する脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術とは、「K116」から「K118」まで、「K128」から「K136」まで、「K138」、「K139」、「K142」から「K142-3」まで、「K142-5」から「K142-7」、「K149」の「1」、「K149-2」、「K151-2」、「K154」、「K154-2」、「K159」、「K160-2」、「K169」、「K170」、「K172」、「K175」から「K178-3」まで、「K181」、「K183」から「K190-2」まで、「K191」、「K192」、「K457」、「K458」、「K527」、「K527-3」、「K529」の1及び2、「K529-2」、「K529-3」、「K529-5」、「K560」、「K560-2」、「K609」及び「K609-2」に掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。

(3) 「2」に規定する甲状腺又は副甲状腺の手術とは「K461」から「K465」までに掲げる手術をいう。なお、これらの項目の所定点数を準用する手術については加算を行わない。

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