令和8年 K936-2 自動吻合器加算
- K936-2 自動吻合器加算 5500点
注
区分番号K522-3、K525、K529からK529-5まで、K531からK532-2まで、K645、K645-2、K655、K655-2、K655-4、K655-5、K657、K657-2、K702、K703、K719の3、K719-2の2、K719-3、K732の2のイ、K732-2、K739、K740からK740-3まで、K803からK803-3まで及びK817の3に掲げる手術に当たって、自動吻合器を使用した場合に算定する。
通知
「K655-4」、「K655-5」、「K657」及び「K657-2」に掲げる手術に当たって自動吻合器を使用した場合は2個を限度として、それ以外の手術にあっては1個を限度として当該加算点数に使用個数を乗じて得た点数を加算する。
医科診療報酬 手術のQ&A
L5棘突起を縦割、椎間関節温存、トランペット状に椎弓削り除圧(L5/S1)、棘突起を縫合し椎弓再建した場合、K142「23」腰椎椎弓切除術の算定でよろしい...
75歳以上の大腿骨近位部の骨折に対して骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合、整復固定を行った場合に4,000点算定可能とありますが、48時間以内...
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術について
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術を同時に行った場合、近接部位ですが、アプローチ方法が異なるのでどちらも算定可能でしょうか?
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