令和8年 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算
- K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。
通知
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行うことをいい、人工肛門又は人工膀胱のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、人工肛門又は人工膀胱のケアにかかる適切な研修を修了したものが、手術を実施する医師とともに、術前に実施した場合に算定すること。
医科診療報酬 手術のQ&A
L5棘突起を縦割、椎間関節温存、トランペット状に椎弓削り除圧(L5/S1)、棘突起を縫合し椎弓再建した場合、K142「23」腰椎椎弓切除術の算定でよろしい...
75歳以上の大腿骨近位部の骨折に対して骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合、整復固定を行った場合に4,000点算定可能とありますが、48時間以内...
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術について
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術を同時に行った場合、近接部位ですが、アプローチ方法が異なるのでどちらも算定可能でしょうか?
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