診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算

  1. K939-5 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 2500点

注

1 区分番号K664に掲げる手術に当たって、嚥下機能評価等を実施した場合に算定する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

通知

(1) 胃瘻造設前に嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施し、その結果に基づき、当該保険医療機関に配置されている医師が胃瘻造設の必要性、今後の摂食機能療法の必要性及び方法、胃瘻抜去又は閉鎖の可能性等について患者又はその家族等に十分に説明及び相談を行った上で胃瘻造設術を実施した場合に算定する。

(2) 内視鏡下嚥下機能検査による嚥下機能評価を実施する場合(他の保険医療機関で内視鏡下嚥下機能検査を実施する場合を含む。)は、関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施すること。

(3) 他の保険医療機関において嚥下造影による嚥下機能評価を実施した場合又は内視鏡下嚥下機能検査(関連学会等が実施する所定の研修を修了した者が実施する場合に限る。)による嚥下機能評価を実施した場合は、当該評価を実施した保険医療機関において、その結果を患者又はその家族等に十分に説明するとともに、胃瘻造設術を実施する保険医療機関に情報提供すること。また、胃瘻造設術を実施する保険医療機関と嚥下機能評価を実施した保険医療機関とが異なる場合の診療報酬の請求は、胃瘻造設を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配は相互の合議に委ねる。

(4) 嚥下機能評価の結果及び患者又はその家族等に対する説明の要点を診療録に記載すること。

(5) 嚥下造影又は内視鏡下嚥下機能検査の実施日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(6) 当該加算を算定した場合であっても、「E003」の「7」嚥下造影及び「D298-2」内視鏡下嚥下機能検査は別に算定できる。

(7) 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において実施される場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答4

食道がんでK529-21の手術後 胃管壊死を起こした時の術式が知りたいです。

食道がんでK529-21の手術後 胃管壊死を起こした時にK655-41 噴門側胃切除術 単純切除術を...

医科診療報酬 手術

解決済回答2

皮膚切開時のペンローズドレーン算定について

外来で鼠径部排膿のため、皮膚切開術を施行しペンローズドレーンを挿入した場合、材料としてペンローズドレーンは算定出来ますか?それとも切開術のまるめになってし...

医科診療報酬 手術

受付中回答7

輸血適正使用加算について

初歩的な質問ですみません。
輸血管理料、輸血適正使用加算の届出をしている病院です。
輸血はせず...

医科診療報酬 手術

受付中回答5

涙小管形成術

涙小管形成術に対する病名を教えてください

医科診療報酬 手術

解決済回答5

陰嚢腫瘍摘出

 お世話になります、
精巣に癒着した腫瘍を摘出(精巣は未摘出)した場合に算定できる手技を探しています。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!