令和8年 K939-7 レーザー機器加算
- 1 レーザー機器加算1 50点
- 2 レーザー機器加算2 100点
- 3 レーザー機器加算3 200点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、レーザー照射により手術を行った場合に算定する。
2 1については、区分番号K406(1に限る。)、K413(1に限る。)、K421(1に限る。)、K423(1に限る。)及びK448に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
3 2については、区分番号K413(2に限る。)に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
4 3については、区分番号K406(2に限る。)、K409、K411、K421(2に限る。)、K423(2に限る。)、K451及びK452に掲げる手術に当たって、レーザー手術装置を使用した場合に算定する。
通知
レーザー機器加算は、口腔内の軟組織の切開、止血、凝固及び蒸散が可能なものとして保険適用されている機器を使用して「注2」から「注4」までに掲げる手術を行った場合に算定する。なお、通則 14に規定する「同一手術野又は同一病巣につき、2以上の手術を同時に行った場合」に該当しない2以上の手術を算定した場合はそれぞれの手術において算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
L5棘突起を縦割、椎間関節温存、トランペット状に椎弓削り除圧(L5/S1)、棘突起を縫合し椎弓再建した場合、K142「23」腰椎椎弓切除術の算定でよろしい...
75歳以上の大腿骨近位部の骨折に対して骨折後48時間以内に人工骨頭の挿入を行った場合、整復固定を行った場合に4,000点算定可能とありますが、48時間以内...
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術について
経皮的肝膿瘍ドレナージ術と内視鏡的胆道ステント留置術を同時に行った場合、近接部位ですが、アプローチ方法が異なるのでどちらも算定可能でしょうか?
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