令和8年 K940 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 手術のQ&A
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短期滞在手術等基本料1(イ以外)(麻酔を伴う手術を行った場合)算定時の包括について
眼科勤務です。
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L4/5椎間板摘出術(腰椎椎間板後方摘出術)23520点とL2.3.4椎弓切除術 13310点を同時に施行した場合は算定はどうなりますでしょうか?...
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