令和8年 L004 脊椎麻酔
- L004 脊椎麻酔 850点
注
実施時間が2時間を超えた場合は、麻酔管理時間加算として、30分又はその端数を増すごとに、128点を所定点数に加算する。
通知
実施時間は、くも膜下腔に局所麻酔剤を注入した時点を開始時間とし、当該検査、画像診断、処置又は手術の終了した時点を終了時間として計算する。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
受付中回答2
全身麻酔下での手術が終了し、麻酔が終了する前に硬膜外麻酔や神経ブロックを併施した場合、併施加算の算定は可能でしょうか?ご教示いただきたいと思います。
解決済回答3
解決済回答3
受付中回答3
受付中回答3
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
