令和8年 L005 上・下肢伝達麻酔
- L005 上・下肢伝達麻酔 170点
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(1) 上肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために腕神経叢の麻酔を行った場合に算定する。
(2) 下肢伝達麻酔は、検査、画像診断、処置又は手術のために少なくとも坐骨神経及び大腿神経の麻酔を行った場合に算定する。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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全身麻酔下での手術が終了し、麻酔が終了する前に硬膜外麻酔や神経ブロックを併施した場合、併施加算の算定は可能でしょうか?ご教示いただきたいと思います。
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