令和8年 L104 トリガーポイント注射
- L104 トリガーポイント注射 70点
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(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。
(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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受付中回答1
開胸心臓手術での麻酔算定について質問させていただきます。
MVR実施時、人工心肺下確立し、直腸温34.6℃、膀胱温34.9℃まで下げています。...
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吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静・深鎮静と他麻酔の併算定について
いつも大変お世話になっております。DPC病院の医事課職員です。
日々色んな疑問があり、「しろぼんねっと」で出会う皆さまに助けられております。...
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