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令和8年 L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射 70点

通知

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答2

硬膜外麻酔併施加算・神経ブロック併施加算の算定について

全身麻酔下での手術が終了し、麻酔が終了する前に硬膜外麻酔や神経ブロックを併施した場合、併施加算の算定は可能でしょうか?ご教示いただきたいと思います。

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

深鎮静で側臥位の全身麻酔手術

整形外科病院です。
人工関節置換術を全身麻酔にて行いましたが、麻酔の算定方法について質問があります。

155分の手術を、深鎮静にて行いました。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静・深鎮静の薬剤について

いつも大変お世話になっております。

大腸ポリペクや大腸ESDにミタゾラム、経食道心エコーにサイレースを使用しています。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

神経痕ブロック

イソビストの薬剤を使用して造影しながら神経痕ブロックしました。神経根ブロックでイソビストで請求した所、返戻で確認してくださいと返ってきてしまいました。...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

麻酔の酸素投与について

全身麻酔の時使用する酸素は算定出来るか

医科診療報酬 麻酔

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