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令和8年 L104 トリガーポイント注射

  1. L104 トリガーポイント注射 70点

通知

(1) トリガーポイント注射は、圧痛点に局所麻酔剤あるいは局所麻酔剤を主剤とする薬剤を注射する手技であり、施行した回数及び部位にかかわらず、1日につき1回算定できる。

(2) トリガーポイント注射と神経幹内注射は同時に算定できない。

医科診療報酬 麻酔のQ&A

受付中回答6

仙骨部硬膜外ブロック、デキサート注射について

いつも勉強させていただいております。...

医科診療報酬 麻酔

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同日時間帯の違う麻酔の算定

いつもありがとうございます。同じ日に、時間帯の違うオペをした場合、麻酔管理料はそれぞれ算定してもよろしいでしょうか。時間外と深夜になります。よろしくお願い...

医科診療報酬 麻酔

受付中回答3

内視鏡的大腸粘膜切除術の際の静脈麻酔について

内視鏡的大腸粘膜切除術の際、専属医がいなくてもミタゾラムによるL001の静脈麻酔の算定は可能ですか?

医科診療報酬 麻酔

解決済回答4

深鎮静にて麻酔を行った際の麻酔管理料

初めまして、無知を承知のうえ質問させていただきます。

当院で気道確保を伴わない深鎮静を64分施行しました。...

医科診療報酬 麻酔

解決済回答3

デクスメデトミジン(プレセデックス)による鎮静は静脈麻酔による鎮静でしょうか?

令和8年度診療報酬改定で
L001 吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静...

医科診療報酬 麻酔

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