令和8年 L200 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 麻酔のQ&A
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受付中回答1
開胸心臓手術での麻酔算定について質問させていただきます。
MVR実施時、人工心肺下確立し、直腸温34.6℃、膀胱温34.9℃まで下げています。...
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吸入麻酔又は静脈麻酔による鎮静・深鎮静と他麻酔の併算定について
いつも大変お世話になっております。DPC病院の医事課職員です。
日々色んな疑問があり、「しろぼんねっと」で出会う皆さまに助けられております。...
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