診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 第14部 その他

通則

1 処遇の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。

2 処遇改善に当たって、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第1節(看護職員処遇改善評価料及び入院ベースアップ評価料を除く。)の各区分に掲げるベースアップ評価料等を算定する。

3 物価対応の費用は、第2節の各区分の所定点数により算定する。

4 物価対応に係る費用について、歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関にあっては、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別に第2節(入院物価対応料を除く。)及び歯科点数表第2章第15部第2節(歯科入院物価対応料を除く。)の各区分に掲げる物価対応料を算定する。

通知

<通則>

1 処遇の費用は、第1節ベースアップ評価料等の各区分の所定点数により算定する。

2 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)又は外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)若しくは外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)(以下「外来・在宅ベースアップ評価料」という。)を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ外来・在宅ベースアップ評価料を算定する。

3 物価対応の費用は、第2節物価対応料の各区分の所定点数により算定する。

4 医科歯科併設の保険医療機関において、医科診療に属する診療科に係る傷病につき入院中の患者が歯又は口腔の疾患のために歯科において初診若しくは再診を受けた場合、又は歯科診療に係る傷病につき入院中の患者が他の傷病により医科診療に属する診療科において初診若しくは再診を受けた場合等、医科診療と歯科診療の両者にまたがる場合は、それぞれの診療科において歯科外来物価対応料又は外来・在宅物価対応料を算定することができる。ただし、同一の傷病又は互いに関連のある傷病により、医科と歯科を併せて受診した場合には、主たる診療科においてのみ所定の物価対応料を算定する。

医科診療報酬 その他のQ&A

受付中回答1

テリボンアートインジェクター

テリボンオートインジェクターのみの処方の場合、処方箋料は取れますでしょうか?

医科診療報酬 その他

受付中回答0

認知療法・認知行動療法1の施設基準について

認知療法・認知行動療法1の施設基準における「専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師」の箇所について2点質問させてください。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

短期滞在手術等基本料3における物価対応料等について

DPC病院です。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

指定難病医療受給者証 手帳の記載について

人工透析を受けている患者様で
指定難病医療受給者証と特定疾病療養受療証を持ってる患者様がいらっしゃいます。
指定難病の治療も当院で行なっております。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

ベースアップ評価料の賃上げ期間について

当院で先行して2026年4月より賃上げを行っているのですが、この度ベースアップ評価料を算定することとしました。...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!