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令和8年 O100 物価対応料

  1. 1 外来・在宅物価対応料
    1. イ 初診時 2点
    2. ロ 再診時等 2点
    3. ハ 訪問診療時 3点
  2. 2 入院物価対応料(1日につき)
    1. イ 急性期病院A一般入院料を算定する場合 66点
    2. ロ 急性期病院B一般入院料を算定する場合(ハの場合を除く。) 58点
    3. ハ 急性期病院B一般入院料及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
    4. ニ 急性期一般入院料1を算定する場合 58点
    5. ホ 急性期一般入院料2を算定する場合 45点
    6. ヘ 急性期一般入院料3を算定する場合 45点
    7. ト 急性期一般入院料4を算定する場合(チの場合を除く。) 45点
    8. チ 急性期一般入院料4及び看護・多職種協働加算を算定する場合 58点
    9. リ 急性期一般入院料5を算定する場合 36点
    10. ヌ 急性期一般入院料6を算定する場合 34点
    11. ル 地域一般入院料1を算定する場合 32点
    12. ヲ 地域一般入院料2を算定する場合 32点
    13. ワ 地域一般入院料3を算定する場合 23点
    14. カ 特別入院基本料(一般病棟)を算定する場合 17点
    15. ヨ 療養病棟入院料1の入院料1を算定する場合 18点
    16. タ 療養病棟入院料1の入院料2を算定する場合 18点
    17. レ 療養病棟入院料1の入院料3を算定する場合 15点
    18. ソ 療養病棟入院料1の入院料4を算定する場合 16点
    19. ツ 療養病棟入院料1の入院料5を算定する場合 15点
    20. ネ 療養病棟入院料1の入院料6を算定する場合 12点
    21. ナ 療養病棟入院料1の入院料7を算定する場合 15点
    22. ラ 療養病棟入院料1の入院料8を算定する場合 15点
    23. ム 療養病棟入院料1の入院料9を算定する場合 12点
    24. ウ 療養病棟入院料1の入院料10を算定する場合 17点
    25. ヰ 療養病棟入院料1の入院料11を算定する場合 16点
    26. ノ 療養病棟入院料1の入院料12を算定する場合 14点
    27. オ 療養病棟入院料1の入院料13を算定する場合 13点
    28. ク 療養病棟入院料1の入院料14を算定する場合 13点
    29. ヤ 療養病棟入院料1の入院料15を算定する場合 12点
    30. マ 療養病棟入院料1の入院料16を算定する場合 13点
    31. ケ 療養病棟入院料1の入院料17を算定する場合 12点
    32. フ 療養病棟入院料1の入院料18を算定する場合 11点
    33. コ 療養病棟入院料1の入院料19を算定する場合 17点
    34. エ 療養病棟入院料1の入院料20を算定する場合 16点
    35. テ 療養病棟入院料1の入院料21を算定する場合 14点
    36. ア 療養病棟入院料1の入院料22を算定する場合 13点
    37. サ 療養病棟入院料1の入院料23を算定する場合 13点
    38. キ 療養病棟入院料1の入院料24を算定する場合 12点
    39. ユ 療養病棟入院料1の入院料25を算定する場合 9点
    40. メ 療養病棟入院料1の入院料26を算定する場合 8点
    41. ミ 療養病棟入院料1の入院料27を算定する場合 8点
    42. シ 療養病棟入院料1の入院料28を算定する場合 17点
    43. ヱ 療養病棟入院料1の入院料29を算定する場合 16点
    44. ヒ 療養病棟入院料1の入院料30を算定する場合 14点
    45. モ 療養病棟入院料2の入院料1を算定する場合 16点
    46. セ 療養病棟入院料2の入院料2を算定する場合 16点
    47. ス 療養病棟入院料2の入院料3を算定する場合 13点
    48. ン 療養病棟入院料2の入院料4を算定する場合 14点
    49. イイ 療養病棟入院料2の入院料5を算定する場合 13点
    50. イロ 療養病棟入院料2の入院料6を算定する場合 11点
    51. イハ 療養病棟入院料2の入院料7を算定する場合 14点
    52. イニ 療養病棟入院料2の入院料8を算定する場合 13点
    53. イホ 療養病棟入院料2の入院料9を算定する場合 11点
    54. イヘ 療養病棟入院料2の入院料10を算定する場合 15点
    55. イト 療養病棟入院料2の入院料11を算定する場合 15点
    56. イチ 療養病棟入院料2の入院料12を算定する場合 12点
    57. イリ 療養病棟入院料2の入院料13を算定する場合 12点
    58. イヌ 療養病棟入院料2の入院料14を算定する場合 12点
    59. イル 療養病棟入院料2の入院料15を算定する場合 10点
    60. イヲ 療養病棟入院料2の入院料16を算定する場合 11点
    61. イワ 療養病棟入院料2の入院料17を算定する場合 11点
    62. イカ 療養病棟入院料2の入院料18を算定する場合 10点
    63. イヨ 療養病棟入院料2の入院料19を算定する場合 15点
    64. イタ 療養病棟入院料2の入院料20を算定する場合 15点
    65. イレ 療養病棟入院料2の入院料21を算定する場合 12点
    66. イソ 療養病棟入院料2の入院料22を算定する場合 12点
    67. イツ 療養病棟入院料2の入院料23を算定する場合 12点
    68. イネ 療養病棟入院料2の入院料24を算定する場合 10点
    69. イナ 療養病棟入院料2の入院料25を算定する場合 8点
    70. イラ 療養病棟入院料2の入院料26を算定する場合 7点
    71. イム 療養病棟入院料2の入院料27を算定する場合 6点
    72. イウ 療養病棟入院料2の入院料28を算定する場合 15点
    73. イヰ 療養病棟入院料2の入院料29を算定する場合 15点
    74. イノ 療養病棟入院料2の入院料30を算定する場合 12点
    75. イオ 特別入院基本料(療養病棟)を算定する場合 6点
    76. イク 結核病棟入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 33点
    77. イヤ 結核病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 28点
    78. イマ 結核病棟入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 23点
    79. イケ 結核病棟入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 20点
    80. イフ 結核病棟入院基本料の18対1入院基本料を算定する場合 17点
    81. イコ 結核病棟入院基本料の20対1入院基本料を算定する場合 16点
    82. イエ 特別入院基本料(結核病棟)を算定する場合 12点
    83. イテ 急性期病院A精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 18点
    84. イア 急性期病院A精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点
    85. イサ 急性期病院A精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 9点
    86. イキ 急性期病院B精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 15点
    87. イユ 急性期病院B精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 13点
    88. イメ 急性期病院B精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点
    89. イミ 精神病棟入院料の10対1入院基本料を算定する場合 13点
    90. イシ 精神病棟入院料の13対1入院基本料を算定する場合 10点
    91. イヱ 精神病棟入院料の15対1入院基本料を算定する場合 8点
    92. イヒ 精神病棟入院料の18対1入院基本料を算定する場合 6点
    93. イモ 精神病棟入院料の20対1入院基本料を算定する場合 6点
    94. イセ 特別入院基本料(精神病棟)を算定する場合 4点
    95. イス 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 84点
    96. イン 特定機能病院入院基本料(一般病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 67点
    97. ロイ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 50点
    98. ロロ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 40点
    99. ロハ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合 34点
    100. ロニ 特定機能病院入院基本料(結核病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合 29点
    101. ロホ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の7対1入院基本料を算定する場合 39点
    102. ロヘ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の10対1入院基本料を算定する場合 34点
    103. ロト 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の13対1入院基本料を算定する場合 31点
    104. ロチ 特定機能病院入院基本料(精神病棟の場合)の15対1入院基本料を算定する場合 28点
    105. ロリ 専門病院入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 63点
    106. ロヌ 専門病院入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 38点
    107. ロル 専門病院入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 32点
    108. ロヲ 障害者施設等入院基本料の7対1入院基本料を算定する場合 22点
    109. ロワ 障害者施設等入院基本料の10対1入院基本料を算定する場合 19点
    110. ロカ 障害者施設等入院基本料の13対1入院基本料を算定する場合 16点
    111. ロヨ 障害者施設等入院基本料の15対1入院基本料を算定する場合 14点
    112. ロタ 特定入院基本料(障害者施設等)を算定する場合 13点
    113. ロレ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(1))を算定する場合 21点
    114. ロソ 障害者施設等入院基本料(注6のイの(2))を算定する場合 19点
    115. ロツ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(1))を算定する場合 18点
    116. ロネ 障害者施設等入院基本料(注6のロの(2))を算定する場合 17点
    117. ロナ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(1))を算定する場合 17点
    118. ロラ 障害者施設等入院基本料(注6のハの(2))を算定する場合 15点
    119. ロム 障害者施設等入院基本料(注13のイの(1))を算定する場合 18点
    120. ロウ 障害者施設等入院基本料(注13のイの(2))を算定する場合 17点
    121. ロヰ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(1))を算定する場合 17点
    122. ロノ 障害者施設等入院基本料(注13のロの(2))を算定する場合 15点
    123. ロオ 障害者施設等入院基本料(注13のハの(1))を算定する場合 15点
    124. ロク 障害者施設等入院基本料(注13のハの(2))を算定する場合 14点
    125. ロヤ 障害者施設等入院基本料(注14のイ)を算定する場合 21点
    126. ロマ 障害者施設等入院基本料(注14のロ)を算定する場合 19点
    127. ロケ 障害者施設等入院基本料(注14のハ)を算定する場合 18点
    128. ロフ 有床診療所入院基本料1(14日以内の期間)を算定する場合 72点
    129. ロコ 有床診療所入院基本料1(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 56点
    130. ロエ 有床診療所入院基本料1(31日以上の期間)を算定する場合 48点
    131. ロテ 有床診療所入院基本料2(14日以内の期間)を算定する場合 65点
    132. ロア 有床診療所入院基本料2(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 49点
    133. ロサ 有床診療所入院基本料2(31日以上の期間)を算定する場合 44点
    134. ロキ 有床診療所入院基本料3(14日以内の期間)を算定する場合 48点
    135. ロユ 有床診療所入院基本料3(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 45点
    136. ロメ 有床診療所入院基本料3(31日以上の期間)を算定する場合 42点
    137. ロミ 有床診療所入院基本料4(14日以内の期間)を算定する場合 65点
    138. ロシ 有床診療所入院基本料4(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 51点
    139. ロヱ 有床診療所入院基本料4(31日以上の期間)を算定する場合 43点
    140. ロヒ 有床診療所入院基本料5(14日以内の期間)を算定する場合 58点
    141. ロモ 有床診療所入院基本料5(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 44点
    142. ロセ 有床診療所入院基本料5(31日以上の期間)を算定する場合 40点
    143. ロス 有床診療所入院基本料6(14日以内の期間)を算定する場合 43点
    144. ロン 有床診療所入院基本料6(15日以上30日以内の期間)を算定する場合 40点
    145. ハイ 有床診療所入院基本料6(31日以上の期間)を算定する場合 38点
    146. ハロ 有床診療所療養病床入院基本料Aを算定する場合 28点
    147. ハハ 有床診療所療養病床入院基本料Bを算定する場合 25点
    148. ハニ 有床診療所療養病床入院基本料Cを算定する場合 22点
    149. ハホ 有床診療所療養病床入院基本料Dを算定する場合 17点
    150. ハヘ 有床診療所療養病床入院基本料Eを算定する場合 15点
    151. ハト 特別入院基本料(有床診療所療養病床)を算定する場合 13点
    152. ハチ 救命救急入院料1(3日以内の期間)を算定する場合 223点
    153. ハリ 救命救急入院料1(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 202点
    154. ハヌ 救命救急入院料1(8日以上の期間)を算定する場合 177点
    155. ハル 救命救急入院料2(3日以内の期間)を算定する場合 167点
    156. ハヲ 救命救急入院料2(4日以上7日以内の期間)を算定する場合 151点
    157. ハワ 救命救急入院料2(8日以上の期間)を算定する場合 129点
    158. ハカ 特定集中治療室管理料1(7日以内の期間)を算定する場合 262点
    159. ハヨ 特定集中治療室管理料1(8日以上の期間)を算定する場合 233点
    160. ハタ 特定集中治療室管理料2(7日以内の期間)を算定する場合 206点
    161. ハレ 特定集中治療室管理料2(8日以上の期間)を算定する場合 173点
    162. ハソ 特定集中治療室管理料3(7日以内の期間)を算定する場合 186点
    163. ハツ 特定集中治療室管理料3(8日以上の期間)を算定する場合 153点
    164. ハネ ハイケアユニット入院医療管理料1を算定する場合 129点
    165. ハナ ハイケアユニット入院医療管理料2又はハイケアユニット入院医療管理料(注5)を算定する場合 93点
    166. ハラ 脳卒中ケアユニット入院医療管理料を算定する場合 100点
    167. ハム 小児特定集中治療室管理料(7日以内の期間)を算定する場合 252点
    168. ハウ 小児特定集中治療室管理料(8日以上の期間)を算定する場合 220点
    169. ハヰ 新生児特定集中治療室管理料1を算定する場合 124点
    170. ハノ 新生児特定集中治療室管理料2を算定する場合 98点
    171. ハオ 新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料を算定する場合 257点
    172. ハク 総合周産期特定集中治療室管理料(母体・胎児集中治療室管理料)を算定する場合 87点
    173. ハヤ 総合周産期特定集中治療室管理料(新生児集中治療室管理料)を算定する場合 124点
    174. ハマ 新生児治療回復室入院医療管理料を算定する場合 64点
    175. ハケ 地域包括医療病棟入院料1を算定する場合 49点
    176. ハフ 地域包括医療病棟入院料2を算定する場合 48点
    177. ハコ 一類感染症患者入院医療管理料を算定する場合 50点
    178. ハエ 特殊疾患入院医療管理料を算定する場合 15点
    179. ハテ 特殊疾患入院医療管理料(注4のイ)を算定する場合 14点
    180. ハア 特殊疾患入院医療管理料(注4のロ)を算定する場合 13点
    181. ハサ 特殊疾患入院医療管理料(注6のイ)を算定する場合 12点
    182. ハキ 特殊疾患入院医療管理料(注6のロ)を算定する場合 11点
    183. ハユ 特殊疾患入院医療管理料(注7)を算定する場合 14点
    184. ハメ 小児入院医療管理料1を算定する場合 79点
    185. ハミ 小児入院医療管理料2を算定する場合 70点
    186. ハシ 小児入院医療管理料3を算定する場合 56点
    187. ハヱ 小児入院医療管理料4を算定する場合 48点
    188. ハヒ 小児入院医療管理料5を算定する場合 33点
    189. ハモ 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する場合 19点
    190. ハセ 回復期リハビリテーション病棟入院料2を算定する場合 18点
    191. ハス 回復期リハビリテーション病棟入院料3を算定する場合 16点
    192. ハン 回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定する場合 15点
    193. ニイ 回復期リハビリテーション病棟入院料5を算定する場合 15点
    194. ニロ 回復期リハビリテーション入院医療管理料を算定する場合 15点
    195. ニハ 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)を算定する場合 27点
    196. ニニ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)を算定する場合 26点
    197. ニホ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)を算定する場合 26点
    198. ニヘ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)を算定する場合 25点
    199. ニト 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)を算定する場合 22点
    200. ニチ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)を算定する場合 21点
    201. ニリ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)を算定する場合 19点
    202. ニヌ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)を算定する場合 18点
    203. ニル 地域包括ケア病棟入院料1(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 23点
    204. ニヲ 地域包括ケア病棟入院料1(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料1(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
    205. ニワ 地域包括ケア病棟入院料2(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 22点
    206. ニカ 地域包括ケア病棟入院料2(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料2(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 21点
    207. ニヨ 地域包括ケア病棟入院料3(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 19点
    208. ニタ 地域包括ケア病棟入院料3(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料3(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 18点
    209. ニレ 地域包括ケア病棟入院料4(40日以内の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(40日以内の期間)(特定地域)を算定する場合 16点
    210. ニソ 地域包括ケア病棟入院料4(41日以上の期間)(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4(41日以上の期間)(特定地域)を算定する場合 15点
    211. ニツ 特殊疾患病棟入院料1を算定する場合 15点
    212. ニネ 特殊疾患病棟入院料2を算定する場合 12点
    213. ニナ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(1))を算定する場合 14点
    214. ニラ 特殊疾患病棟入院料1(注4のイの(2))を算定する場合 13点
    215. ニム 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(1))を算定する場合 12点
    216. ニウ 特殊疾患病棟入院料2(注4のロの(2))を算定する場合 11点
    217. ニヰ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(1))を算定する場合 12点
    218. ニノ 特殊疾患病棟入院料1(注6のイの(2))を算定する場合 11点
    219. ニオ 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(1))を算定する場合 11点
    220. ニク 特殊疾患病棟入院料2(注6のロの(2))を算定する場合 10点
    221. ニヤ 特殊疾患病棟入院料1(注7のイ)を算定する場合 14点
    222. ニマ 特殊疾患病棟入院料2(注7のロ)を算定する場合 11点
    223. ニケ 緩和ケア病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 38点
    224. ニフ 緩和ケア病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 34点
    225. ニコ 緩和ケア病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 25点
    226. ニエ 緩和ケア病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 36点
    227. ニテ 緩和ケア病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 33点
    228. ニア 緩和ケア病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 24点
    229. ニサ 精神科救急急性期医療入院料(30日以内の期間)を算定する場合 22点
    230. ニキ 精神科救急急性期医療入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 19点
    231. ニユ 精神科救急急性期医療入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 17点
    232. ニメ 精神科急性期治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 14点
    233. ニミ 精神科急性期治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 12点
    234. ニシ 精神科急性期治療病棟入院料1(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 11点
    235. ニヱ 精神科急性期治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 11点
    236. ニヒ 精神科急性期治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 9点
    237. ニモ 精神科急性期治療病棟入院料2(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 9点
    238. ニセ 精神科救急・合併症入院料(30日以内の期間)を算定する場合 24点
    239. ニス 精神科救急・合併症入院料(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 22点
    240. ニン 精神科救急・合併症入院料(61日以上90日以内の期間)を算定する場合 21点
    241. ホイ 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する場合 17点
    242. ホロ 精神療養病棟入院料を算定する場合 7点
    243. ホハ 認知症治療病棟入院料1(30日以内の期間)を算定する場合 11点
    244. ホニ 認知症治療病棟入院料1(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 10点
    245. ホホ 認知症治療病棟入院料1(61日以上の期間)を算定する場合 8点
    246. ホヘ 認知症治療病棟入院料2(30日以内の期間)を算定する場合 8点
    247. ホト 認知症治療病棟入院料2(31日以上60日以内の期間)を算定する場合 7点
    248. ホチ 認知症治療病棟入院料2(61日以上の期間)を算定する場合 6点
    249. ホリ 特定一般病棟入院料1を算定する場合 27点
    250. ホヌ 特定一般病棟入院料2を算定する場合 23点
    251. ホル 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 23点
    252. ホヲ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料1に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 22点
    253. ホワ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 22点
    254. ホカ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料2に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 21点
    255. ホヨ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 19点
    256. ホタ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料3に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 18点
    257. ホレ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(40日以内の期間)を算定する場合 16点
    258. ホソ 特定一般病棟入院料(地域包括ケア入院医療管理料4に該当)(41日以上60日以内の期間)を算定する場合 15点
    259. ホツ 地域移行機能強化病棟入院料を算定する場合 10点
    260. ホネ 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料を算定する場合 44点
    261. ホナ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び
      2以外の場合イ 安全精度管理下で行うもの)を算定する場合 68点
    262. ホラ 短期滞在手術等基本料3(D237 終夜睡眠ポリグラフィー 3 1及び2以外の場合ロ 保険医療機関内で又は訪問して実施するもの)を算定する場合 68点
    263. ホム 短期滞在手術等基本料3(D237-2 反復睡眠潜時試験(MSLT))を算定する場合 71点
    264. ホウ 短期滞在手術等基本料3(D287 内分泌負荷試験 1 下垂体前葉負荷試験 イ 成長ホルモン(GH)(一連として))を算定する場合 82点
    265. ホヰ 短期滞在手術等基本料3(D291-2 小児食物アレルギー負荷検査)を算定する場合 36点
    266. ホノ 短期滞在手術等基本料3(D413 前立腺針生検法 2 その他のもの)を算定する場合 80点
    267. ホオ 短期滞在手術等基本料3(K007-2 経皮的放射線治療用金属マーカー留置術)を算定する場合 98点
    268. ホク 短期滞在手術等基本料3(K030 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 7 手軟部腫瘍摘出術)を算定する場合 98点
    269. ホヤ 短期滞在手術等基本料3(K046 骨折観血的手術 6 手舟状骨骨折観血的手術)を算定する場合 156点
    270. ホマ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 6 前腕骨骨内異物除去術)を算定する場合 115点
    271. ホケ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 8 鎖骨骨内異物除去術)を算定する場合 122点
    272. ホフ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 10 手根骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
    273. ホコ 短期滞在手術等基本料3(K048 骨内異物(挿入物を含む。)除去術 11 中手骨骨内異物除去術)を算定する場合 95点
    274. ホエ 短期滞在手術等基本料3(K070 ガングリオン摘出術 1 手部ガングリオン摘出術)を算定する場合 105点
    275. ホテ 短期滞在手術等基本料3(K093-2 手根管開放手術(内視鏡下))を算定する場合 118点
    276. ホア 短期滞在手術等基本料3(K196-2 胸腔くう鏡下交感神経節切除術(両側))を算定する場合 69点
    277. ホサ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(片側))を算定する場合 70点
    278. ホキ 短期滞在手術等基本料3(K202 涙管チューブ挿入術 1 涙道内視鏡を用いるもの(両側))を算定する場合 71点
    279. ホユ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼けん内反症手術 2 皮膚切開法(片側))を算定する場合 61点
    280. ホメ 短期滞在手術等基本料3(K217 眼瞼けん内反症手術 2 皮膚切開法(両側))を算定する場合 78点
    281. ホミ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼けん下垂症手術 1 眼瞼けん挙筋前転法(片側))を算定する場合 73点
    282. ホシ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼けん下垂症手術 1 眼瞼けん挙筋前転法(両側))を算定する場合 82点
    283. ホヱ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼けん下垂症手術 3 その他のもの(片側))を算定する場合 63点
    284. ホヒ 短期滞在手術等基本料3(K219 眼瞼けん下垂症手術 3 その他のもの(両側))を算定する場合 85点
    285. ホモ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)(片側))を算定する場合 86点
    286. ホセ 短期滞在手術等基本料3(K224 翼状片手術(弁の移植を要するもの)
      (両側))を算定する場合 101点
    287. ホス 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(片側))を算定する場合 90点
    288. ホン 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 2 後転法(両側))を算定する場合 99点
    289. ヘイ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(片側))を算定する場合 90点
    290. ヘロ 短期滞在手術等基本料3(K242 斜視手術 3 前転法及び後転法の併施(両側))を算定する場合 119点
    291. ヘハ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(片側))を算定する場合 107点
    292. ヘニ 短期滞在手術等基本料3(K254 治療的角膜切除術 1 エキシマレーザーによるもの(角膜ジストロフィー又は帯状角膜変性に係るものに限る。)(両側))を算定する場合 126点
    293. ヘホ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(片側))を算定する場合 76点
    294. ヘヘ 短期滞在手術等基本料3(K268 緑内障手術 6 水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術(両側))を算定する場合 133点
    295. ヘト 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(片側))を算定する場合 80点
    296. ヘチ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 1 眼内レンズを挿入する場合 ロ その他のもの(両側))を算定する場合 155点
    297. ヘリ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(片側))を算定する場合 84点
    298. ヘヌ 短期滞在手術等基本料3(K282 水晶体再建術 2 眼内レンズを挿入しない場合(両側))を算定する場合 84点
    299. ヘル 短期滞在手術等基本料3(K318 鼓膜形成手術)を算定する場合 110点
    300. ヘヲ 短期滞在手術等基本料3(K333 鼻骨骨折整復固定術)を算定する場合 102点
    301. ヘワ 短期滞在手術等基本料3(K389 喉頭・声帯ポリープ切除術 2 直達喉頭鏡又はファイバースコープによるもの)を算定する場合 204点
    302. ヘカ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 1 長径5センチメートル未満)を算定する場合 115点
    303. ヘヨ 短期滞在手術等基本料3(K474 乳腺腫瘍摘出術 2 長径5センチメートル以上)を算定する場合 144点
    304. ヘタ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(透析シャント閉塞又は高度狭窄さくの場合))を算定する場合 87点
    305. ヘレ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1 初回(その他の場合))を算定する場合 87点
    306. ヘソ 短期滞在手術等基本料3(K616-4 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 2 1の実施後3月以内に実施する場合)を算定する場合 97点
    307. ヘツ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤りゅう手術 1 抜去切除術)を算定する場合 83点
    308. ヘネ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤りゅう手術 2 硬化療法(一連として))を算定する場合 43点
    309. ヘナ 短期滞在手術等基本料3(K617 下肢静脈瘤りゅう手術 3 高位結紮さつ術)を算定する場合 63点
    310. ヘラ 短期滞在手術等基本料3(K617-2 大伏在静脈抜去術)を算定する場合 65点
    311. ヘム 短期滞在手術等基本料3(K617-4 下肢静脈瘤りゅう血管内焼灼しゃく術)を算
      定する場合 67点
    312. ヘウ 短期滞在手術等基本料3(K617-6 下肢静脈瘤りゅう血管内塞栓術)を算定する場合 50点
    313. ヘヰ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠
      そ径ヘルニア(3歳未満に限る。))を算定する場合 78点
    314. ヘノ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠
      そ径ヘルニア(3歳以上6歳未満に限る。))を算定する場合 75点
    315. ヘオ 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠
      そ径ヘルニア(6歳以上15歳未満に限る。))を算定する場合 84点
    316. ヘク 短期滞在手術等基本料3(K633 ヘルニア手術 5 鼠
      そ径ヘルニア(15歳以上に限る。))を算定する場合 184点
    317. ヘヤ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔くう鏡下鼠そ径ヘルニア手術(両側)(3歳未満に限る。))を算定する場合 105点
    318. ヘマ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔くう鏡下鼠そ径ヘルニア手術(両側)(3歳以上6歳未満に限る。)を算定する場合 108点
    319. ヘケ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔くう鏡下鼠そ径ヘルニア手術(両側)(6歳以上15歳未満に限る。)を算定する場合 107点
    320. ヘフ 短期滞在手術等基本料3(K634 腹腔くう鏡下鼠そ径ヘルニア手術(両側)(15歳以上に限る。))を算定する場合 156点
    321. ヘコ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 1 長径2センチメートル未満)を算定する場合 79点
    322. ヘエ 短期滞在手術等基本料3(K721 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 2 長径2センチメートル以上)を算定する場合 106点
    323. ヘテ 短期滞在手術等基本料3(K743 痔じ核手術(脱肛こうを含む。) 2 硬化療法(四段階注射法によるもの))を算定する場合 73点
    324. ヘア 短期滞在手術等基本料3(K747 肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術(肛こう門ポリープ切除術に限る。))を算定する場合 104点
    325. ヘサ 短期滞在手術等基本料3(K747 肛こう門良性腫瘍、肛こう門ポリープ、肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術(肛こう門尖せん圭けいコンジローム切除術に限る。))を算定する場合 75点
    326. ヘキ 短期滞在手術等基本料3(K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき))を算定する場合 70点
    327. ヘユ 短期滞在手術等基本料3(K823-6 尿失禁手術(ボツリヌス毒素によるもの))を算定する場合 80点
    328. ヘメ 短期滞在手術等基本料3(K834-3 顕微鏡下精索静脈瘤りゅう手術)を算定する場合 41点
    329. ヘミ 短期滞在手術等基本料3(K867 子宮頸けい部(膣ちつ部)切除術)を算定する場合 93点
    330. ヘシ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合 76点
    331. ヘヱ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 2 組織切除回収システム利用によるもの)を算定する場合 67点
    332. ヘヒ 短期滞在手術等基本料3(K872-3 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 3 その他のもの)を算定する場合 72点
    333. ヘモ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 1 電解質溶液利用のもの)を算定する場合 88点
    334. ヘセ 短期滞在手術等基本料3(K873 子宮鏡下子宮筋腫摘出術 2 その他のもの)を算定する場合 87点
    335. ヘス 短期滞在手術等基本料3(K890-3 腹腔くう鏡下卵管形成術)を算定する場合 140点
    336. ヘン 短期滞在手術等基本料3(M001-2 ガンマナイフによる定位放射線治療)を算定する場合 118点

1 1のイについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して初診を行った場合に、所定点数を算定する。
2 1のロについては、保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して再診又は短期滞在手術等基本料1を算定すべき手術若しくは検査を行った場合に、所定点数を算定する。
3 1のハについては、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、訪問診療を行った場合に、所定点数を算定する。
4 2については、第1章第2部第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)、同部第3節の特定入院料又は同部第4節の短期滞在手術等基本料(短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。
5 1及び2の点数について、令和9年6月以降は、所定点数の100分の200に相当する点数を算定する。

通知

(1) 外来・在宅物価対応料は、当該保険医療機関を受診した患者に対して初診、再診又は訪問診療を行った場合に算定できる。

(2) 外来・在宅物価対応料の「イ」については、「A000」初診料、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「イ」若しくは「2」の「イ」又は「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(1)」、「1」の「ロ」の「(1)」、「2」の「イ」の「(1)」若しくは「2」の「ロ」の「(1)」を算定した場合に限り、算定できる。

(3) 外来・在宅物価対応料の「ロ」については、「A001」再診料、「A002」外来診療料、「A400」短期滞在手術等基本料の「1」、「B001-2」小児科外来診療料の「1」の「ロ」若しくは「2」の「ロ」、「B001-2-7」外来リハビリテーション診療料、「B001-2-8」外来放射線照射診療料、「B001-2-9」地域包括診療料、「B001-2-11」小児かかりつけ診療料の「1」の「イ」の「(2)」、「1」の「ロ」の「(2)」、「2」の「イ」の「(2)」若しくは「2」の「ロ」の「(2)」又は「B001-2-12」外来腫瘍化学療法診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(4) 外来・在宅物価対応料の「ハ」については、「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)又は「C003」在宅がん医療総合診療料を算定した場合に限り、算定できる。

(5) 入院物価対応料は、当該保険医療機関において、第1章第2部第1節入院基本料、第3節特定入院料又は第4節短期滞在手術等基本料(「A400」の「1」短期滞在手術等基本料1を除く。)を算定している患者について、1日につき1回に限り算定できる。なお、「A100」一般病棟入院基本料、「A102」結核病棟入院基本料並びに「A103」精神病棟入院基本料における夜勤時間特別入院基本料及び「A102」結核病棟入院基本料における重症患者割合特別入院基本料に係る入院物価対応料については、届出を行っている入院基本料の区分に従い所定点数を算定する。

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後期高齢者の患者が、水俣病被害者手帳(51)と高齢重度障害者医療費受給者証(58)を提示された場合、レセプトと処方箋には39,51,58全ての番号を併記す...

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予防接種と同日受診について

公費予防接種と保険診療は同時に行った場合、初診料・再診料が算定できない、と認識しています...

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