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令和8年 C012-2 訪問診療薬剤師同時指導料

  1. C012-2 訪問診療薬剤師同時指導料 300点

1 訪問診療を実施している保険医療機関の保険医が、在宅での療養を行っている患者(施設入居時等医学総合管理料の対象患者を除く。)であって、通院が困難なものに対して、当該患者の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を実施している他の保険医療機関若しくは保険薬局又は居宅療養管理指導を実施している病院、診療所若しくは保険薬局の薬剤師と同時に訪問を行うとともに、療養上必要な指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。

2 当該保険医療機関を退院した患者に対して退院の日から起算して1月以内に行った指導の費用は、第1章第2部第1節に掲げる入院基本料に含まれるものとする。

通知

(1) 訪問診療薬剤師同時指導料は、薬剤師との連携による在宅患者の適切な処方を推進する観点から、当該保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、他の保険医療機関又は保険薬局において在宅患者訪問薬剤管理指導料又は居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)を算定する患者に対し、計画的に訪問診療を実施している保険医である医師と、訪問薬剤管理指導を行っている別の保険医療機関又は保険薬局の薬剤師が、事前に当該患者の同意を得た上で、患家に同時に訪問し処方の調整等の必要な対応を共同して行うことを評価するものである。

(2) 在宅医療における薬剤師との同時訪問を実施するに当たっては、患者の生活実態に即した薬物療法の最適化を図る観点から、患家における残薬・服薬状況の確認、副作用の早期兆候把握、剤形・用法の変更等を患家において医師と薬剤師が協議し、必要に応じて、医師による処方設計の見直し及び薬剤師による即応的な薬学的支援を実施すること。なお、医師と薬剤師の協議の結果、処方内容に変更がない場合であっても当該指導料を算定することができる。

(3) 訪問診療薬剤師同時指導料を算定する場合は、医師及び薬剤師が共同して行った指導の内容及び医師が処方薬の調整を行っていればその要点等について、診療録に記載すること。

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