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令和8年 C300 特定保険医療材料

  1. C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

解決済回答2

在宅療養指導管理材料加算

通知に「在宅療養指導管理材料加算は、要件を満たせば、第1款在宅療養指導管理料を算定するか否かにかかわらず、別に算定できる」と記載されていまが、この意味がい...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

バイオ後続品を一般名処方した際のバイオ後続品導入初期加算について

令和8年の厚生労働省の通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」p296(11)には、「「バイオ後続品を処方した場合」とは、バイオ...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答3

初診料について

訪問診療を行っているクリニックです。
10月から継承に伴い医療機関が変更になります。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答3

在宅がん医療総合診療料

医師25日
看護師23.24.26.27日訪問
8/24酸素導入
8/27他院入院
在宅がん医療総合診療料は算定可能ですか?...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅ターミナルケア・看取り加算について

有料老人ホームに入居している方の看取り時の算定についてです。
①初診往診②往診③看取り往診 同月内11日間で左記3日往診を行っています。...

医科診療報酬 在宅医療

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