診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 第1節 検体検査料

通則

検体検査の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

骨塩定量検査

他院の内科でリウマチの治療をしてます。
うちでは整形外科のみかかっていて
今月骨塩定量検査をしました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答0

イベニティ終了の骨塩定量の算定ついて

令和8年6月までイベニティしていた患者さんで
、6月が12回目の最後のイベニティでした。7月の骨塩定量は算定できませんか?
教えてください

医科診療報酬 検査

解決済回答1

子宮頸管粘液採取について

初めて質問します。よろしくお願いします。
クラミジア核酸検出、細胞診を同日に検査した場合、子宮頸管粘液採取料は両方とも算定可能でしょうか?

医科診療報酬 検査

解決済回答3

気管支内視鏡検査との併算定

EF-気管支と酸素吸入の 併算定は不可なのでしょうか

医科診療報酬 検査

受付中回答0

ヘムサイト(がんゲノムプロファイリング)について

お世話になっております。
高額薬剤リストの中にあるがんゲノムプロファイリング検査を入院中にリンパ腫等疑って施行したが、適応病名等は確定に至らなかった。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!