診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 第3節 生体検査料

通則

1 新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料
ワ ラジオアイソトープ検査判断料
カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの
ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算
タ 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)
レ 肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法

2 3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。
イ 呼吸機能検査等判断料
ロ 心臓カテーテル法による諸検査
ハ 心電図検査の注に掲げるもの
ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの
ホ 呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ
ヘ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定
ト 経皮的酸素ガス分圧測定
チ 深部体温計による深部体温測定
リ 前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察
ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの
ル 脳波検査判断料
ヲ 神経・筋検査判断料

通知

1 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月1回を限度として算定する。

2 2回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている加算点数を合算した点数である。

3 同一月内に2回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通算して2回目以降は100分の90で算定する。

4 2回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算、乳幼児加算若しくは幼児加算を算定する場合又は内視鏡検査の通則5に掲げる休日加算、時間外加算若しくは深夜加算を算定する場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合には、これを四捨五入した点数により算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答0

BNPとNT-pro BNPの算定について

初歩的な質問かもしれませんがご容赦ください。

同月内、1週間以内にBNPとNT-pro BNPを施行した患者に対し、支払基金より...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

ピロリ菌の検査について

胃内視鏡検査でピロリ感染が疑われ迅速ウレアーゼが陰性となった場合、同日に実施可能な検査は鏡検法のみでしょうか?それとも別日に実施すれば他の検査でも保険適応...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

鼠径ヘルニアに対する超音波検査について

超音波検査の適応症に、鼠径ヘルニアがあると思いますが、
超音波検査には、胸腹部とその他があります。

鼠径ヘルニアは、胸腹部?その他?

医科診療報酬 検査

受付中回答1

病理

 PD-L1タンパク 免疫染色 ミスマッチ修復 タンパク免疫染色 HER2タンパク 全て、算定可能でしょうか? 施設基準必要でしょうか? 

医科診療報酬 検査

解決済回答7

PCTについて

みなさま、教えてください。...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!