令和8年 (脳波検査等)
通則
区分番号D235からD237-3までに掲げる脳波検査等については、各所定点数及び区分番号D238に掲げる脳波検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
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外来で以前より透析されていて、慢性維持透析医学管理料を算定しています。透析日同日に脳外科も受診され、血液検査はTT・APTT検査を透析回路からされています...
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いつもありがとうございます。 【ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱い】より 「除菌終了後4週間以上経過した患者」が感染診断できますが、...
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