令和8年 (眼科学的検査)
通則
1 コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品を投与している患者に対して眼科学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
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子宮頸部と子宮内膜の細胞診を液状化検体で同時に行った場合、細胞診(婦人科材料等)×2、婦人科材料等液状化検体細胞診加算×2、子宮内膜組織採取料で算定すれば...
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