診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 D415 経気管肺生検法

  1. D415 経気管肺生検法 4800点

1 ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合は、ガイドシース加算として、500点を所定点数に加算する。

2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、CT透視下に当該検査を行った場合は、CT透視下気管支鏡検査加算として、1,000点を所定点数に加算する。

3 プローブ型顕微内視鏡を用いて行った場合は、顕微内視鏡加算として、1,500点を所定点数に加算する。ただし、注1に規定するガイドシース加算は別に算定できない。

通知

(1) 経気管肺生検法と同時に行われるエックス線透視に係る費用は、当該検査料に含まれる。また、写真診断を行った場合は、フィルム代のみ算定できるが、撮影料、診断料は算定できない。

(2) 経気管肺生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。

(3) 「D302」に掲げる気管支ファイバースコピーの点数は別に算定できない。

(4) CT透視下とは、気管支鏡を用いた肺生検を行う場合に、CTを連続的に撮影することをいう。またこの場合、CTに係る費用は別に算定できる。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答4

生1のB査定について

同月の7日と13日に少し内容は違いますが
生1の採血を施行してます。この度、13日の検査項目が丸々B査定で落とされました。
なぜでしょうか?

医科診療報酬 検査

受付中回答5

マグネシウム

スクリーニング検査にマグネシウムは入りますか。また病名は必要でしょうか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

真菌培養加算のレセコメント

婦人科クリニックの医療事務をしています。...

医科診療報酬 検査

解決済回答3

術前検査時の感染症の算定

6月に術前検査で感染症の採血を行いました。手術が延期になったため、10月に再度採血を行う予定ですが、この場合算定可能でしょうか?3ヶ月空いていれば算定可と...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体検査と抗サイログロブリン抗体検査の同時算定について

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!