診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 E203 コンピューター断層診断

  1. E203 コンピューター断層診断 450点

コンピューター断層撮影の種類又は回数にかかわらず、月1回に限り算定できるものとする。

通知

(1) コンピューター断層診断は、実施したコンピューター断層撮影(磁気共鳴コンピューター断層撮影及び非放射性キセノン脳血流動態検査を含み、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影及び「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影は含まない。以下同じ。)の種類又は回数にかかわらず、月1回の算定とし、初回のコンピューター断層撮影を実施する日に算定する。

(2) 同一月内において、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科において、コンピューター断層撮影を実施した場合においては、入院若しくは外来又は診療科の別にかかわらず、月1回に限り算定する。

(3) 当該保険医療機関以外の医療機関で撮影したフィルムについて診断を行った場合には、「A000」に掲げる初診料(注5のただし書に規定する2つ目の診療科に係る初診料を含む。)を算定した日に限り、コンピューター断層診断料を算定できる。

医科診療報酬 画像診断のQ&A

受付中回答1

時間外緊急院内画像診断加算について

休日に外来受診、胸部レントゲン等実施し、その結果入院になった場合は時間外の加算を算定できるかと思います。...

医科診療報酬 画像診断

受付中回答3

胸部レントゲンについて

胸部X線を正面側面の2方向でデジタル撮影する場合、
レセプトにどのように打ちこむのか、ご教示ください

医科診療報酬 画像診断

解決済回答7

頚動脈エコー検査 頭部CT撮影

同日に頚動脈エコー検査と頭部CT撮影を行なった場合は算定できますか?
算定できる場合にはコメントは必要ですか?

医科診療報酬 画像診断

解決済回答9

胸部単純(デジタル撮影)

1日2回胸部単純撮影を行ったときの算定と注意点、病名を教えてください

医科診療報酬 画像診断

解決済回答4

透視撮影について

骨折をした患者様に一般レントゲン撮影で透視撮影を行いました
算定方法を教えてください
よろしくお願いします

医科診療報酬 画像診断

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!