令和8年 E400 フィルム
- E400 フィルム 材料価格を10円で除して得た点数
注
1 6歳未満の乳幼児に対して胸部単純撮影又は腹部単純撮影を行った場合は、材料価格に1.1を乗じて得た額を10円で除して得た点数とする。
2 使用したフィルムの材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 画像診断のQ&A
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初歩的な質問で申し訳ありません
他院よりCD‐R持ってこられました(手関節レントゲン、足関節レントゲン)同日、胸レントゲンを撮影しました。...
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安定供給ができていないため、代替造影剤非イオン性ヨード造影剤を経口または消化管に投与して撮影をすることに決まりました。...
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