診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 F000 調剤料

  1. 1 入院中の患者以外の患者に対して投薬を行った場合
    1. イ 内服薬、浸煎薬及び屯服薬(1回の処方に係る調剤につき) 11点
    2. ロ 外用薬(1回の処方に係る調剤につき) 8点
  2. 2 入院中の患者に対して投薬を行った場合(1日につき) 7点

麻薬、向精神薬、覚醒剤原料又は毒薬を調剤した場合は、麻薬等加算として、1に係る場合には1処方につき1点を、2に係る場合には1日につき1点を、それぞれ所定点数に加算する。

通知

(1) 入院中の患者以外の患者に係る調剤料の所定単位については、1回の処方に係る調剤料として、その剤数・日数又は調剤した量にかかわらず「1」の所定点数を処方料算定時にまとめて算定する。ただし、2以上の診療科で異なる医師が処方した場合は、それぞれの処方につき、調剤料を算定できる。

(2) トローチ剤又は亜硝酸アミル等の嗅薬、噴霧吸入剤については外用薬として、投薬に係る費用を算定する。例えば、トローチ剤の1日量6錠3日分は、18 錠分を1調剤の薬剤料として算定する。

(3) 外泊期間中及び入院実日数を超えた部分について、調剤料は算定できない。

(4) 「注」の加算については、内服薬、浸煎薬及び屯服薬、外用薬等の区分、剤数、用法用量等の如何にかかわらず、入院中の患者以外の患者に対して投薬を行う場合は1処方につき1点を、また、入院中の患者に対して投薬を行う場合は1日につき1点を所定点数に加算する。なお、コデインリン酸塩散1%のように、当該薬剤の基剤が麻薬等に属していても、稀釈度により麻薬等の取扱いを受けていないものを調剤又は処方した場合には対象とならない。

(5) 「注」にいう麻薬、向精神薬、覚醒剤原料及び毒薬は次のとおりである。
ア 毒薬とは医薬品医療機器等法第44条第1項の規定(同施行規則第204条、別表第3)による毒薬をいう。
イ 向精神薬とは、麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号の規定(同法別表第3)による向精神薬をいう。

疑義解釈はこちら

 F000 調剤料の疑義解釈

医科診療報酬 投薬のQ&A

受付中回答2

デゼスパイア皮下注射

お世話になっております。
デゼスパイア皮下注を院外で処方する時のコメントコードの記載は、初回時だけでなく処方する毎に必要でしょうか?...

医科診療報酬 投薬

解決済回答1

特定疾患処方管理料

勉強不足ですみません。お尋ね致します。脳出血後遺症の方す。エリキュースの処方(28日)に特処の算定は不可でしょうか。

医科診療報酬 投薬

解決済回答2

海外留学中の3か月以上の保険処方

通常処方は長期でも3か月までですが、海外短期留学で、1年位前に6か月分処方を症状詳記コメントを付けて処方しました。その時は保険算定大丈夫でした。...

医科診療報酬 投薬

受付中回答3

ドパコールとドンペリドンについて

進行性核状性麻痺確定した患者さんにドパコールとドンペリドンが退院処方で出ています。この場合病名にパーキンソン症候群がないと査定されるでしょうか。進行性核状...

医科診療報酬 投薬

解決済回答2

処方箋料について

お世話になっております。
処方箋料の7種類以上内服薬32点の算定についてご質問がございます。...

医科診療報酬 投薬

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!