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令和8年 G100 薬剤

  1. 1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
  2. 2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療法において使用した薬剤料については、使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)に応じて薬価により算定する。

医科診療報酬 注射のQ&A

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抗悪性腫瘍剤等の傷病名にかかるコメントコードについて

令和8年度改定で記載要領の別表Ⅱに、抗悪性腫瘍剤等の傷病名にかかるコメントコードが追加されましたが、摘要欄に効能効果ごとの傷病名を記載するという記載事項は...

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受付中回答2

薬液膀胱内注入について

薬液膀胱内注入は、ジムソやイムノブラダー実施の場合でも算定可能で合っていますでしょうか?
特に疾病や薬剤に規定等は無いと思ってはいるのですが...

医科診療報酬 注射

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結節性痒疹におけるミチーガ30mg皮下注のレセプトコメントについて

いつも大変お世話になっております。
結節性痒疹の患者様にミチーガ皮下注用30mgバイアルを4週間に1回、皮内、皮下及び筋肉内注射しております。...

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解決済回答2

モートン病の注射の算定について

いつもお世話になっております。

モートン病の診断名に対してデカドロン+キシロカインを使用した注射を施行した場合は手技料は何を算定するべきですか?...

医科診療報酬 注射

解決済回答3

注射手技料について

切開術をしている患者さんに同日に注射項目を算定しょうとしたら、算定できないとレセコン会計画面でエラーが出ました。...

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