診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 G100 薬剤

  1. 1 薬価が1回分使用量につき15円以下である場合 1点
  2. 2 薬価が1回分使用量につき15円を超える場合 薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数

1 特別入院基本料等を算定している病棟を有する病院に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対する合算薬剤料が、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数を超える場合(悪性新生物その他の特定の疾患に罹患している患者に対して投薬又は注射を行った場合を除く。)には、当該合算薬剤料は、所定点数にかかわらず、220点にその月における当該患者の入院日数を乗じて得た点数により算定する。

2 健康保険法第85条第1項及び高齢者医療確保法第74条第1項に規定する入院時食事療養費に係る食事療養又は健康保険法第85条の2第1項及び高齢者医療確保法第75条第1項に規定する入院時生活療養費に係る生活療養の食事の提供たる療養を受けている患者又は入院中の患者以外の患者に対して投与されたビタミン剤については、当該患者の疾患又は症状の原因がビタミンの欠乏又は代謝異常であることが明らかであり、かつ、必要なビタミンを食事により摂取することが困難である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該ビタミン剤の注射が有効であると判断した場合を除き、これを算定しない。

3 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

アレルゲン治療エキス及びアレルゲンハウスダストエキス等によるアレルギー疾患減感作療法において使用した薬剤料については、使用量(やむを得ず廃棄した場合の薬液量を含む。)に応じて薬価により算定する。

医科診療報酬 注射のQ&A

解決済回答4

レカネマブ レセプトコメント

レカネマブ投与の連携施設です。
継続投与、18ヶ月超えの場合の
判断コメントを掲載していない事に
気づきましたが、数ヶ月経っても...

医科診療報酬 注射

受付中回答3

レパーサ皮下注返戻

レパーサ皮下注140mgペン返戻について質問です。

【返戻内容】
当月にレパーサ皮下注140mgペンが21キット...

医科診療報酬 注射

解決済回答1

プレドニン筋注時に使用した蒸留水算定について

処置で使用した蒸留水の算定は不可と理解していますが、プレドニン筋注時に溶解剤として使用した大塚蒸留水20mlを算定できますか?

医科診療報酬 注射

受付中回答3

透析患者の骨髄異形成症候群に対するネスプ皮下注の算定

透析患者で骨髄異形成症候群(以下MDS)の病名がついてる患者に週1回ネスプを皮下注射しています。...

医科診療報酬 注射

受付中回答3

治療材料

パーマネントに使用したトライフロートリプルルーメンカテーテルの点数教えて

医科診療報酬 注射

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!